一般社団法人 中部品質管理協会は、品質管理を中心とする管理技術・マネジメント手法を教育・普及する専門機関です。QC検定®対応講座も開催しています。

ホーム > 新規会員登録 > 入会申申込要領

中部品質管理協会入会申込要領

中部品質管理協会定款をお読みいただき、ご同意いただいた上でお申込みください。

中部品質管理協会定款

第1章  総   則

(名称)

第1条
本法人は、一般社団法人中部品質管理協会と称する。
英文名をCentral Japan Quality Control Association、略号をCQCAとする。

(事務所)

第2条
本法人は、主たる事務所を名古屋市に置く。
2
本法人は、理事会の決議により、従たる事務所を必要な地に置くことができる。これを変更又は廃止する場合も同様とする。

第2章  目的及び事業

(目的)

第3条
本法人は、品質管理を中心とした管理工学、経営工学及びその関連分野の普及・向上等に関する事業を行い、産業・経済の発展に寄与することを目的とする。

(事業)

第4条
第4条 本法人は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)研究及び実施の推進と表彰
(2)講習会及び講演会の開催
(3)研究会、見学会、大会等の開催
(4)海外視察チームの編成及び派遣
(5)内外諸団体との協力・提携
(6)内外の資料・情報の収集及び提供
(7)企業内における導入、推進、普及に関する診断及びコンサルティング
(8)企業内における教育訓練の企画及び実施の受託
(9)講師・指導者の紹介・斡旋
(10)会誌の発行
(11)会員相互の懇談及び親睦
(12)その他本法人の目的達成に必要な事業

(事業年度)

第5条
本法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章  会   員

(種別)

第6条
本法人の会員は、次の2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員 主として中部地区に存在し、本法人の目的に賛同した企業、団体又は個人とする。
(2)特別会員 本法人に功労のあった者又は学識経験者で、会長が推薦し社員総会が承認した者とする。

(入会)

第7条
正会員として入会を希望する者は、所定の入会申込書を提出し、会長の承認を得なければならない。

(会費)

第8条
正会員は、本法人の活動に必要な経費に充てるため、別に定める会費を納入しなければならない。

(会員の資格喪失)

第9条
会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)1年間分以上会費等を滞納したとき。
(3)除名されたとき。
(4)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(5)死亡し、若しくは失踪宣言を受け、又は会員である団体が解散したとき。
(6)総正会員の同意があったとき。

(退会)

第10条
正会員は、本会を退会しようとするときは、退会届を提出し随時退会することができる。ただし、退会届が受理された月までの会費は、納入しなければならない。

(除名)

第11条
正会員が次の各号の一に該当する場合には、社員総会にて総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決に基づき、除名することができる。
この場合、その会員に対し、社員総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、社員総会において、決議の前に弁解の機会を与えなければならない。
(1)本法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他の正当な事由があるとき。
2
前項により除名が決議されたときは、その会員に対し、通知するものとする。

(会員資格喪失に伴う権利及び義務)

第12条
会員が第9条の規定によりその資格を喪失したときは、その法人に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2
本法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。

第4章  社 員 総 会

(構成)

第13条
社員総会は、正会員をもって構成する。
2
社員総会における議決権は、正会員1名につき1個とする。

(権限)

第14条
社員総会は、次の事項を決議する。
(1)定款の変更
(2)役員の選任及び特別会員の承認
(3)年間事業報告及び収支決算
(4)理事会から付議された事項
(5)解散及び残余財産の処分
(6)合併、事業の全部若しくは一部の譲渡
(7)前各号に定めるもののほか、法人法に規定する事項及びこの定款に定める事項
2
前項にかかわらず、個々の社員総会においては、第16条第3項の書面に記載した社員総会の目的である事項以外の事項は、決議することができない。

(種類及び開催)

第15条
本法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会の2種とする。
2
定時社員総会は、毎事業年度終了後4ヶ月以内に開催する。
3
臨時社員総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)議決権の10分の1以上を有する正会員から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面により、招集の請求が理事にあったとき。
4
前項第2項の請求をした正会員は、次の場合には、裁判所の許可を得て、社員総会を招集することができる。
一  請求後遅滞なく招集の手続きが行われない場合
二  請求があった日から6週間以内の日を社員総会の日とする招集の通知が発せられない場合

(招集)

第16条
社員総会は、理事会の決議に基づき、会長が招集する。
2
会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、その日から6週間以内の日を社員総会の日とする臨時社員総会の招集の通知を発しなければならない。
3
社員総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項その他法令で定める事項を記載した書面をもって、開催日の1週間前までに通知を発しなければならない。
ただし、社員総会に出席しない正会員が書面によって又は電磁的方法により、議決権を行使することができることとするときは、2週間前までに通知を発しなければならない。

(議長)

第17条
社員総会の議長は、会長がこれに当たる。

(定足数)

第18条
社員総会は、総正会員の過半数の出席がなければ開催することができない。

(決議)

第19条
社員総会の決議は、法人法第49条第2項に規定する事項及びこの定款に特に規定するものを除き、総正会員の過半数が出席し、出席した正会員の過半数をもって決する。

(書面議決等)

第20条
社員総会に出席できない正会員は、予め通知された事項について書面又は法人法所定の電磁的方法をもって議決し、又は他の正会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
2
前項の場合における前2条の規定の適用については、その正会員は出席したものとみなす。
3
理事又は正会員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第21条
理事が正会員の全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第22条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。

第5章  役   員

(種類及び定数)

第23条
本法人に、次の役員を置く。
(1)理事 3名以上40名以内
(2)監事 1名以上3名以内
2
理事のうち、1名を会長、1名以上3名以内を副会長、1名を専務理事とする。
3
前項の会長をもって法人上の代表理事とし、副会長及び専務理事をもって法人法第91条第1項第2号に規定する業務執行理事とする。

(選任等)

第24条
理事及び監事は社員総会の決議によって各々選任する。
2
会長、副会長及び専務理事は、理事会において選定する。
3
理事のうちには、理事のいずれか1名及びその親族その他特殊の関係がある者の合計数が、理事総数(現在数)の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
4
監事には、本法人の理事(親族その他特殊の関係がある者を含む。)及び本法人の使用人が含まれてはならない。また、各監事は、相互に親族その他特殊の関係があってはならない。
5
他の同一の団体の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。監事についても、同様とする。

(理事の職務及び権限)

第25条
理事は、理事会を構成し、この定款に定めるところにより、本法人の業務の執行の決定に参画する。
2
会長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。
3
副会長は、会長を補佐し、法令及びこの定款で定めるところにより、その業務を執行する。また、会長が事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会であらかじめ定めた順序によりその職務を代行する。
4
専務理事は、会長及び副会長を補佐し、本法人の業務を執行する。
5
会長、副会長及び専務理事は、毎事業年度毎に4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)

第26条
監事は、次に掲げる職務を行う。
(1)理事の職務執行の状況を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成すること。
(2)この法人の業務及び財産の状況を調査すること、並びに各事業年度に係る計算書類及び事業報告等を監査すること。
(3)社員総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは意見を述べること。
(4)理事が不正の行為をし、若しくはその行為をするおそれがあると認めるとき、又は法令若しくは定款に違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるときは、これを社員総会及び理事会に報告すること。
(5)前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求すること。ただし、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする招集通知が発せられない場合は、直接理事会を招集すること。
(6)理事が社員総会に提出しようとする議案、書類その他法令で定めるものを調査し、法令若しくは定款に違反し、又は著しく不当な事項があると認めるときは、その調査の結果を社員総会に報告すること。
(7)理事がこの法人の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反す行為をし、又はその行為をするおそれがある場合において、その行為によってこの法人に著しい損害が生ずるおそれがあるときは、その理事に対し、その行為をやめることを請求すること。
(8)その他監事に認められた法令上の権限を行使すること。

(任期)

第27条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時社員総会終結の時までとし、再任を妨げない。
2
補欠又は増員により選任された理事の任期は、前項の規定にかかわらず、前任者又は他の現任者の任期の満了する時までとする。
3
補欠として選任された監事の任期は、第1項の規定にかかわらず、前任者の任期の満了する時までとする。
4
理事及び監事は、第23条第1項に定める定数に足りなくなるときは、辞任又は任期満了後においても、新たに選任された者が就任するまでは、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)

第28条
理事及び監事は、社員総会の決議によって、解任することができる。

(報酬)

第29条
理事及び監事は無報酬とする。ただし、常勤の理事に対しては、社員総会において定める総額の範囲内で、社員総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(取引の制限)

第30条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引において重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにするこの法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにするこの法人との取引
(3)この法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間におけるこの法人とその理事との利益が相反する取引
2
前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく、理事会に報告しなければならない。

(責任の免除又は限定)

第31条
本法人は、理事及び監事の法人法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には、理事会の決議によって、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。 
2
本法人は、法人法第115条の規定により、理事(業務執行理事又は本法人の使用人でないものに限る。)及び監事との間に、同法第111条第1項の賠償責任について、法令に定める要件に該当する場合には賠償責任を限定する契約を、理事会の決議によって、締結することができる。ただし、その契約に基づく賠償責任の限度額は、法令の定める最低責任限度額とする。

第6章  名誉顧問、相談役及び顧問

第32条
本法人に任意の機関として1名の名誉顧問、10名以内の相談役、15名以内の顧問を置くことができる。
2
名誉顧問は、中部地区における品質管理の普及・向上に対し、指導的役割を果たした者とし、会長の発議により社員総会で推戴する。
3
相談役は、本法人に対し特に功労のあった者の中から、理事会の推戴により会長が委嘱する。
4
顧問は、品質管理に関する学識経験者の中から、企画委員会の推薦により2年ごとに会長が委嘱する。
第33条
名誉顧問は、本法人の会議に出席し、重要事項について意見を述べることができる。
2
相談役は、本法人運営につき随時役員の相談に応じる。
3
顧問は、本法人の重要事項につき意見を述べることができる。
4
顧問は、本法人の重要事項につき意見を述べることができる。

第7章  理 事 会

第34条
本法人に理事会を設置する。
2
理事会は、すべての理事で組織する。
企画委員長は、理事会に出席し意見を述べることができる。

(権限)

第35条
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の事項を審議決定する。
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事(会長)及び業務執行理事(副会長、専務理事)の選定及び解職
2
理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)その他法令で定める事項

(種類及び開催)

第36条
理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
2
通常理事会は、毎事業年度2回以上開催する。
3
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって会長に招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)第26条第5号の規定により、監事から会長に招集の請求があったとき、又は監事が招集したとき。

(招集)

第37条
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号により理事が招集する場合及び前条第3項第4号後段により監事が招集する場合を除く。
2
前条第3項第3号による場合は、理事が、前条第3項第4号後段による場合は、監事が理事会を招集する。
3
会長は、前条第3号第2号又は第4号前段に該当する場合は、その請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする臨時理事会を招集しなければならない。
4
理事会を召集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、開催日の5日前までに、各理事及び各監事に対して通知しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)

第38条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
2
会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、理事会であらかじめ定めた順序によりこれにあたる。

(定足数)

第39条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

(決議)

第40条
理事会の決議は、この定款に別段の定めがあるもののほか、議決に加わることのできる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第41条
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなすものとする。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。

(報告の省略)

第42条
理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。
2
前項の規定は、第25条第5項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第43条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、議長及び出席した監事は、これに記名押印しなければならない。

第8章  企画委員会

(議事録)

第44条
企画委員会は、企画委員及び事務局長を持って構成する。会長、副会長及び専任理事は随時出席し、意見を述べることができる。
2
企画委員会は、本法人の主要な事業の企画を行い、理事会に諮問する。
3
企画委員会は、20名以上40名以内とし、うち1名を企画委員長とする。
4
企画委員長は企画委員の互選による。
5
企画委員長は、企画委員会を統括し、必要と認めた時、企画委員会を随時開催し、その議長となる。
6
企画委員会は、原則として代理出席を認めない。

第9章  財産及び会計

(財産の種類)

第45条
本法人の財産は、基本財産及びその他の財産の2種類とする。
2
基本財産は本法人の目的である事業を行うために不可欠なものとして理事会で定めた財産とする。
3
その他の財産は、基本財産以外の財産とする。

(基本財産の維持及び処分)

第46条
基本財産についてこの法人は、適正な維持及び管理に努めるものとする。
2
やむを得ない理由により基本財産の一部を処分又は担保に提供する場合には、理事会の決議を得なければならない。

(財産の管理・運用)

第47条
本法人の財産の管理・運用は、会長が行うものとし、その方法は理事会の決議による。

(事業計画及び収支予算)

第48条
本法人の事業計画書、収支予算書、資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て、直近の社員総会へ報告するものとする。これを変更する場合も、同様とする。

(事業報告及び決算)

第49条
本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、その承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書(正味財産増減計算書) 
(5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲受け)

第50条
本法人が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において、議決に加わることができる理事総数(現在数)の3分の2以上の議決を経なければならない。
2
本法人が重要な財産の処分又は譲受けを行おうとするときも、前項と同じ議決を経なければならない。

第10章  定款の変更、合併及び解散

(定款の変更)

第51条
この定款は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により変更することができる。

(合併等)

第52条
本法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(解散)

第53条
本法人は、社員総会において、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上の議決により、他の法人法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。

(残余財産の処分)

第54条
本法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、社員総会の決議により、国若しくは地方公共団体又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法 律第5条第17号に掲げる法人に贈与するものとする。

(残余財産の処分)

第55条
本法人は、剰余金の分配を行わない。

第11章  事 務 局

(設置等)

第56条
本法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
2
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
3
事務局長及び重要な職員は、会長が理事会の承認を得て任免する。
4
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、会長が理事会の決議を得て、別に定める。

(備付け帳簿及び書類)

第57条
事務所には法令の定めるところにより次の書類を備え置き、正会員及び債権者の閲覧に供するものとする。
(1)定款
(2)事業報告
(3)事業報告の附属明細書
(4)貸借対照表
(5)損益計算書(正味財産増減計算書)
(6)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
(7)監査報告
(8)その他法令で定める帳簿及び書類
2
前項のほか事務所には法令の定めるところにより次の書類を備え置き、それぞれ以下の者の閲覧に供するものとする。
(1)議決権の代理行使に係る代理権を証明する書類、議決権行使書面及び電磁的 方法による議決権行使に係る記録 正会員
(2)社員総会議事録又は社員総会の決議の省略に係る同意書若しくは同意の電磁的記録 正会員及び債権者
(3)理事会の議事録又は理事会の決議の省略に係る同意書若しくは同意の電磁的記録 裁判所の許可を得た正会員及び債権者
(4)会計帳簿 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する正会員

第12章  情報公開・公告及び個人情報の保護

(情報公開)

第58条
本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

(個人情報の保護)

第59条
本法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。

(公告)

第60条
本法人の公告は、電子公告により行う。ただし、やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第13章  補   則

(法令の準拠)

第61条
本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。


会  費  区  分

(平成23年10月1日改定)

区分 従業員数 年間会費 摘要
S 100人未満 25,000円 前期に一括納入
A 300人未満 60,000円
B 300人以上 100,000円
C 1,000人以上 130,000円
D 3,000人以上 160,000円
E 5,000人以上 200,000円
F 10,000人以上 250,000円
G 30,000人以上 300,000円

(注)

1. 本社所在地が愛知、岐阜、三重、静岡の4県下にある場合は、全従業員とする。
2. 上記以外の区域に本社がある場合は、工場、事業所単位とする。